第1 建築業の許可制度
建築業とは
建築業とは土木建築に関する29種の建築工事の完成を請け負う営業をいいます。この営業を行う者は、建築業法(以下、「法」という。)により一定の基準に適合した内容を備えていることが必要です。
第2 建築業許可の種類及び区分
業種ごとに許可が必要です
建築業の許可は建築業の種類ごとに受けられます。
許可を受けた業種以外の建築工事を独立して請け負うことは出来ないので、各業種の内容等を勘案のうえ今後の営業方針に沿った業種を選択してください。
建築業の種類の選択に不安の方はご相談ください。
大臣許可と知事許可の区分について
(1)大臣許可
2つ以上の都道府県の区域内に営業所(注1)を設けて営業する場合は国土交通大臣の許可を受けなければなりません。
(2)知事許可
石川県内にのみ営業所を設けて営業しようとする場合はすべて知事許可申請となります(注2)。
(注1)建築業法上の営業所とは、本店又は支店若しくは常時建築工事の請負契約の見積り、入札、契約の締結を行う事務所など、建築業に係る営業に実質的に関与するものをいいます。
(注2)この大臣許可と知事許可の区分は、営業所の所在地によるものであって、工事場所によるものではありません。
本店又は支店の営業所の設置に関しては技術者等を選任しなければなりませんので、ご相談ください。
特定建築業と一般建築業の区分について
(1)特定建築業の許可
発注者(他の者から請け負った者を除く建築工事の発注者)から直接請け負った建築工事1件につき、その下請代金の合計額が建築一式工事にあっては6,000万円(消費税込み)、建築一式工事以外の工事にあたっては4,000万円(消費税込み)以上となる下請契約を締結して建築工事を施工しようとするときは特定建築業の許可が必要です。
(2)一般建築業の許可
上記(1)以外の場合は、請負代金の多少にかかわらず一般建築業許可により建築工事を施工することができます。
許可の有効期限
許可の有効期限は、許可のあった日から5年目の対応する日の前日をもって満了することとされています。
したがって、引き続き建築業を営もうとする場合には、期間が満了する30日前までに、最初の許可を受けた時と同時の手続きにより許可の更新の手続きをしなければ、引き続いて営業することができなくなります。
第3 許可を受けるための要件(許可の基準)
○経営業務の管理責任者としての経験がある者を有していること
○専任の技術者を有していること
○請負負担を履行するに足る財産的基礎又は金銭的信用を有していること
○欠格要件に該当しないこと
要件を満たしているかの判断はご相談下さい。
要件を満たしているのかの判断はご相談ください。
建築業許可後の届出に必要な書類
事実の発生から2週間以内
経営業務の管理責任者 交替
専任技術者 削除(交替有の場合) 追加のみ 削除(交代無の場合) 担当業種変更 所属営業所変更
令3条使用人 削除(交替有の場合) 追加のみ 削除(交代無の場合) 担当業種変更 所属営業所変更
事実の発生から30日以内
代表者の変更
商号・名称の変更
営業所の変更 新築 所在地の変更 所在地の変更 名称の変更 許可業種の追加 許可業種の削除 営業所の廃止
資本金の変更
役員等の変更 追加 削除
建築業の廃業 一部 全部
決済日後4ヶ月以内
経営業務管理責任者の要件が緩和されます
(平成28年6月1日施工)
・役員の範囲が拡大されます
役員の範囲に、業務を執行する社員、取締役、執行役等のほか、これらに準ずる地位にあり、許可を受けようとする建築業の経営業務の執行に関し、取締役会の決議を経て取締役会又は代表取締役から具体的な権限移譲を受けた執行役員等も追加されます。
・確認書類が簡素化されます
職務経験を確認するための書類を、請負契約の締結等経営業務に関する決裁書等に代えて、取締役会の議事録や人事発令等とします。
金額要件が一部緩和されます(平成28年6月1日施行)
・特定建築業の許可や監理技術者の配置、民間工事における施工体制台帳の作成を要する下請契約の金額が引き上げられます
これまで建築一式工事以外の場合は3,000万円だった要件が4,000万円に、建築一式工事の場合は4,500万円だった要件が6,000万円に引き上げられます。
・専任の現場配置技術者が必要な建築工事の請負代金が引き上げられます
これまで建築一式工事以外の場合は2,500万円だった要件が3,500万円に、建築一式工事の場合は5,000万円だった要件が7,000万円に引き上げられます。