産業廃棄物
1 廃棄物とは(法第2条)
「廃棄物」とは、排出者自ら利用し、又は他人に有償で譲渡することができないために不要となった固形状又は液状のもの(放射性物質及びこれに汚染された物を除く)をいい、産業廃棄物と一般廃棄物とに区分されます。
なお、廃棄物に該当するか否かは、その物の性状、排出の状況、通常の取扱い形態、取引価値の有無、及び占有者の意思等を総合的に判断します。
廃棄物
事業系廃棄物
産業廃棄物
産業廃棄物(特別管理産業廃棄物を除く。)
特別管理産業廃棄物
事業系一般廃棄物
一般廃棄物
一般廃棄物(特別管理一般廃棄物を除く。)
特別管理一般廃棄物
生活系廃棄物
一般廃棄物か産業廃棄物になるかの判断は非常にあいまいなので、一度ご相談ください。
2 産業廃棄物とは(法第2条第4項、令第2条)
「産業廃棄物」とは、事業活動に伴って生じた廃棄物のうち次の20種類の廃棄物及び国外で発生して輸入された廃棄物(航行廃棄物、携帯廃棄物を除く。)をいいます。
なお、産業廃棄物以外の廃棄物を「一般廃棄物」といいます。
産業廃棄物の種類
■あらゆる事業活動に伴うもの
[1.燃え殻]
石炭ガス、コークス灰、産業廃棄物の焼却残さ、炉清掃掃出物
[2.汚泥]
めっき汚泥、活性汚泥(余剰汚泥)、ピルピット汚泥、下水汚泥、建築系汚泥
[3.廃油]
廃潤滑油、廃切削油、シンナー・アルコール等の廃溶剤類、タールピッチ類
[4.廃酸]
廃硫酸、廃硝酸、廃塩酸、廃定着液
[5.廃アルカリ]
廃ソーダ液、金属せっけん廃液、廃アンモニア液、廃現象液、不凍液
[6.廃プラスチック類]
ポリ塩化ビニル、ポリエチレンくず、発泡スチロールくず、合成ゴムくず、合成繊維くず、廃タイヤ(合成ゴム系)、塗料かす(固形状)、廃農業用フィルム
[7.ゴムくず]
天然ゴムくず
[8.金属くず]
研磨くず、切削くず、空缶、金属スクラップ
[9.ガラスくず、コンクリートくず(※)及び陶磁器くず]
カラスくず、レンガくず、瓦くず、コンクリート製品の製造に伴い発生するコンクリートくず、廃石膏ボード(※工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたものを除く。)
[10.鉱さい]
スラグ、ノロ、廃鋳物砂
[11.がれき類]
工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたコンクリート破片、その他これに類する不要物(建築木くずは該当しない。)
[12.ばいじん]
大気汚染防止法に規定するばい煙発生施設、ダイオキシン類対策特別措置法に規定する特定施設又は汚泥、廃油等の焼却施設において発生するばいじんであって、集じん施設によって集められたのも
特定の事業活動に伴うもの
[13.紙くず]
〔建築業に係るもの(工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたものに限る)
パルプ、紙又は紙加工品の製造業に係るもの
新聞業(新聞巻取紙を使用して印刷発行を行うものに限る。)に係るもの
出版業(印刷出版を行うものに限る。)に係るもの
製本業。印刷物加工業に係るもの〕
PCBが塗装され、又は染み込んだもの
[14.木くず]
〔建築業に係るもの(工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたものに限る。)
木材又は木製品の製造業(家具の製造業を含む。)に係るもの
パルプ製造業に係るもの
輸入木材の卸売業に係るもの
物品賃貸業に係るもの〕
貸物の流通のために使用したパレット等(パレットへの貨物の積付けのために使用した梱包用の木材を含む)
PCBが染み込んだもの
[15.繊維くず]
畳、木綿くず、羊毛くず等の天然繊維くずが含まれるもので、下記のもの
〔建築業に係るもの(工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたものに限る。)
繊維工業(衣服その他の繊維製品製造業を除く。)に係るもの〕
PCBが染み込んだもの
[16.動植物性残さ]
〔食料品製造、飲料・たばこ・飼料製造業(たばこ製造業を除く)、医薬品製造業、香料製造業において原料として使用した動物又は植物に係る固形状の不要物(発酵かす、パンくず、おから、コーヒーかす等)〕
[17.動物系固形不要物]
〔と畜場でとさつし、又は解体した獣畜及び食鳥処理場で食鳥処理した食鳥に係る固形状の不要物〕
[18.動物のふん尿]
〔畜産農業に係る牛、馬、豚、鶏等のふん尿〕
[19.動物の死体]
〔畜産農業に係る牛、馬、豚、鶏等の死体〕
[20.政令13号廃棄物]
上記1から19に掲げる産業廃棄物を処分するために処理したものであって、これらの産業廃棄物に該当しないもの(有害汚泥のコンクリート固形物等)
※〔 〕業種指定があるもの
産業廃棄物の種類の判断は、お任せください。
3 特別管理産業廃棄物とは(法第2条第5項、令第2条の4)
「特別管理産業廃棄物」とは、産業廃棄物のうち、爆発性、毒性、感染性その他の人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがある性状を有するものをいいます。
<参考>産廃物該当性の判断について(行政処分の指針より)
物の性状
排出の状況
通常の取扱い形態
取引価値の有無
占有者の意思
マニフェストの交付(登録)(法第12条の3、第12条の5)
平成10年12月1日から、すべての産業廃棄物に対してマニフェストの使用が義務付けられています、複写式紙伝票による産業廃棄物管理票(紙マニフェスト)又はパソコンや携帯電話を使用する方式(電子マニフェスト)のどちらかを選ばなければなりません。
なお、環境省令で定める場合(専ら再生利用の目的となる産業廃棄物のみの運搬又は処分を業として行う者に該当産業廃棄物のみを委託する場合等)は、マニフェストは必要ありません。
マニフェストの記載方法は非常に難解で、変更されることも多いので、不明な点はご相談ください。