農地転用の許可(市街化区域以外)について
都市計画法の市街化区域以外で自己の農地を農地以外のものにする場合には農地法第4条の許可、農地を買ったり貰ったり借りたりして農地以外の目的に利用する場合には第5条の許可が必要です。
農地のある地域や転用目的によって、許可若しくは不許可になるケースがございますので、ご相談ください。
許可要件
一般基準と立地基準の両方の基準を満たす場合に許可となります。
(一般的基準)
・申請に係る農地を農地以外のものにする資力及び信用があること
・農地転用の妨げとなる権利を有する者の同意を得ている等申請に係る農地を申請用途に供することが確実と認められること→宅地の造成については土地の遊休化のおそれがあり原則不許可
・転用により土砂の流出その他周辺農地の営農条件に支障を及ぼさないこと
・許可を受けた後、速やかに転用事業に着手すると認められること
・申請に係る事業が他法令の許認可(開発許可等)を必要とする場合必要とされる協議を完了していること
・申請に係る農地の面積が事業目的にてらし適正な面積であること
・(一時転用の場合)一時転用終了後、農地として利用されることが確実なこと
(立地基準)
区分 |
営農条件 |
許可の方針 |
農振農用地区域内農地
(優良農地)
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小松農振地域整備計画で農用地区域と定められた農地 |
原則不許可 |
甲種農地 |
市街化調整区域内の特に良好な条件を備えた農地 |
原則不許可 |
第1種農地 |
良好な条件を備えた農地 |
原則不許可 |
第2種農地 |
市街化が見込まれる農地又は生産性の低い小集団農地 |
周辺の他の土地に立地することができない場合可 |
第3種農地 |
市街化の区域又は市街化傾向が著しい区域の農地 |
原則許可
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