1.宅地建物取引業とは
A.宅地・建物の売買、交換
B.宅地・建物の売買、交換又は貸借の代理
C.宅地・建物の売買、交換又は貸借の媒介
A~Cを業として行うものを言い、宅地建物取引業法の規定により、免許を必要とします。
業として行うものとは、営利を目的として不特定多数の者に対して継続的又は反復的に行うもので社会通念上事業の遂行と見られる程度のものをいいます。
2.免許の要件等
宅地建物取引業の免許を受け、営業を行うには次の要件を満たさなければなりません。
A.事務所等(継続的に業務を行うことができる施設)ごとに宅地建物取引業に係る契約を締結する権限を有する使用人を置くこと。
B.事務所等ごとに宅地建物取引業に従事する者の5分の1の割合で成年者である専任の取引士(宅地建物取引士証の交付を受けた者)を置くこと。
C.免許を受け営業を開始するまでに主たる事務所については1,000万円、従たる事務所についてはその数ごとに500万円の総額を営業保証金として主たる事務所の最寄りの供託所に供託しなければなりません。ただし、宅地建物取引業保証協会の社員となった者は、営業保証金を供託する必要はありませんが、これにかえて弁済業務保証金分担金として当該宅地建物取引業保証協会に、主たる事務所については60万円、従たる事務所についてはその数ごとに30万円の総額を納付しなければなりません。
■要件の判断はお任せください
3.免許区分(大臣免許と知事免許)と有効期間
2つ以上の都道府県の区域内に事務所を設置して宅地建物取引業を営む場合は、国土交通大臣の、1つの都道府県の区域内にのみ事務所を設置して宅地建物取引業を営む場合は、当該事務所の所在地を管轄する都道府県知事の免許を受ける必要があります。
また、免許の有効期間は5年間となっており、有効期間満了後も引き続き宅地建物取引業を営もうとする場合は、免許の更新を受ける必要があります。
4.免許の申請・届出
以下の各事項について変更があったときは、その日から30日以内に変更の届出書を提出する必要があります。
■商号、名称の変更の場合
■姓名の変更の場合(代表者、役員等、政令使用人、専任の取引士)
■法人の代表者の変更、役員等の就任の場合
■役員等の退任の場合
■政令で定める使用人の変更の場合
■事務所の名称変更の場合
■事務所の所在地変更の場合
■事務所の新設の場合
■事務所の廃止の場合
専任の取引士の就退任
■就任(新任・変更)の場合
■退任の場合