• HOME
  • 新着情報
  • ごあいさつ
  • 事務所概要
  • ご依頼の流れ
  • /svg> 料金について
  • お客様からの一言
  • 業務内容
  • /svg> さつきの販売
  • お問い合せ

follow us

© 武内行政書士事務所 All Right Reserved.

農地法3条

農地法第3条申請の注意事項
 
★買い手、借り手の許可要件
1.農地のすべてを効率的に利用して耕作すると認められること
※1.農地のすべてには貸付農地も含みます。貸付農地がある場合はなぜ取得する必要があるのか?の説明が必要です。(資産目的での取得は禁じられているため耕作目的でなければなりません。)
※2.受け手側の農地について、全てが耕作されていること(違反転用、遊休農地がないこと)
 
2.世帯の誰かが農作業に常時従事(150日以上)すること(農業生産法人を除く)
※世帯には、当該親族の行う耕作に従事する2親等以内の親族も含まれます。ただし、遠方は不可。
 
3.権利取得後の世帯の経営面積が50a以上であること
※1.経営面積=自作地+借受地。
※2.下記の地域は別に定める。
 旧那谷村 30a
 旧中海村 40a
 旧国府村の一部 40a
 (鵜川町、立明寺町、遊泉寺町、里川町)
 旧西尾村 30a
 旧大杉谷村 40a
 旧金野村 40a
 旧新丸村 10a
 
取得する所在地で判断(属地)
例)旧那谷村の農地を購入する場合→取得後30a の経営面積が必要
 
4.周辺の農地利用に悪影響を与えないこと
※1.既存の農業経営体の農地の面的利用について
※2.地域の農業者による一体的な水利調整について
※3.周辺の営農形態と調和の取れた土地利用計画について
※4.土地改良施設の保全に係る共同活動の維持継続について
※5.地域の実勢借貸に比べて極端に高額な賃料を設定することにより周辺地域の農地の一般的な借貸の著しい引上げをもたらさないこと
→5項目は、生産組合長の同意で確認している。(同意書が必要です。)