古物商
1.古物営業とは
(1)1号営業
古物を売買し、若しくは交換し、又は、委託を受けて売買し、若しくは交換する営業をいいます。
「古物営業法(以下「法」といいます。)」第2条第2項第1号に規定された古物営業という意味で、1号営業といいます。
この1号営業に関しては、盗品等の混入のおそれが乏しい次の営業形態は規制対象から除外されます。
○古物の買取りを行わず、古物の売却だけを行う営業
○自分が売却した物品をその売った相手から買い受けることのみを行う営業
(2)2号営業
古物市場(古物商間の古物の売買、又は交換のための市場)を経営する営業をいいます。
「法第2条第2項第2号に規定された古物営業という意味で、2号営業といいます。」
(3)3号営業
インターネット・オークション等、インターネットを使用して古物の売買をしようとする者のあっせんを競りの方法を行う営業をいいます。
「法第2条第2項第3号に規定された古物営業という意味で3号営業といいます。」(1号及び2号営業は公安委員会の許可を受けなければなりませんが、3号営業は公安委員会へ届出をしなければなりません。)
2.古物とは
古物とは次のものをいいます。
○一度使用された物品
○使用されない物品で使用のため取引されたもの
○これらいずれかの物品に「幾分の手入れ」をした物
3.古物の区分
大きく分けて次の13種に区分しています。
①美術品類(書画、彫刻、工芸品等)
②衣類(和服類、洋服類、その他の衣料品)
③時計・宝飾品類(時計、眼鏡、宝石類、装身用具類、貴金属類等)
④自動車(その部分品を含む)
⑤自動二輪車及び原動機付自転車(これらの部分品を含む)
⑥自転車類(その部分品を含む)
⑦写真機類(写真機、光学器等)
⑧事務機器類(レジスター、タイプライター、計算機、謄写機、ワードプロセッサー、ファクシミリ装置、事務用電子計算機等)
⑨機械工具類(電機類、工作機械、土木機械、化学機械、工具等)
⑩道具類(家具、じゅう器、運動用具、楽器、磁気記録媒体、蓄音機用レコード、磁気的方法又は光学的方法により音、影像又はプログラムを記録した物等)
⑪皮革・ゴム製品類(カバン、靴等)
⑫書籍
⑬金券類(商品券、乗車券、郵便切手、航空券、興業場等の入場券、収入印紙、テレホンカード、ハイウェーカード等)
4.古物商とは
法第3条第1項の規定による許可を受けて1号営業を営む者をいいます。
5.古物市場主とは
法第3条第2項の規定による許可を受けて2号営業を営む者をいいます。
6.古物競りあっせん業者とは
法第10条の2第1項の規定による届出をして3号営業を営む者をいいます。
営業車の基本的なルール
1.標識の掲示
2.管理者の設置義務
3.取引相手の身分確認等の義務
4.申告義務
5.取引の記録義務